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銀行法等の一部を改正する法律 (概要)
「IT革命」の進展などを背景とするいわゆる「異業種」からの銀行業への参入の動きなどを踏まえて、銀行の健全性を確保しつつ、我が国金融の活性化を図ることにより、安定的な金融システムを構築するため、所要の措置を講ずるもの。保険会社についても同様のものとする。これらの措置は経済構造改革にも資するもの。
1. 主要株主に関するルール整備
- (1)「主要株主」等の位置付け - 銀行の株式を5%超所有する株主に、株式取得に関する届出制を導入するとともに、銀行経営に実質的な影響力を有する株主(原則20%以上の株式を所有する株主等。グループまたは単体。)については、「主要株主」と位置づけ、あらかじめ認可を得ることとする。 - (注)既存の銀行の株主にも本ルールは適用される。 
 
- (2)「主要株主」の適格性 - 「主要株主」の財務面の健全性や株式所有の目的、社会的信用等に基づき判断。 - (注)銀行の取締役にも、銀行の経営管理に関する知識・経験や社会的信用 が求められる。 
 
- (3)「主要株主」等に対する報告徴求・検査 - 銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認められる場合に、必要な限度で実施。
 (→「主要株主」として不適格と認定されれば、認可の取消し等の処分)
- 「主要株主」以外の5%超所有の株主に対する報告徴求・検査は、届出事項の確認等に必要な場合に限り実施。
 
- 銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認められる場合に、必要な限度で実施。
- (4)銀行経営悪化時の対応 - 銀行の経営が悪化した場合で、何らかの措置により経営改善が見込まれる時には、50%超所有の主要株主に対しては、子銀行経営の健全性確保のための措置を求め得ることとする。 
- (5)その他、銀行と「主要株主」の取引に関する所要の措置、「主要株主」等の虚偽報告に対する罰則の整備等を行う。 
- (6)保険会社についても、基本的には、以上と同様の考え方で法整備を行うこととする。 - その他所要の措置を講じる。 
2. 銀行業等における新たなビジネス・モデルと規制緩和
- (1)情報化の進展などを背景として、銀行等の支店の設置などについて認可制から届出制に改めることとする。また、銀行の免許審査における需給調整規定を削除する。 
- (2)銀行業の他業禁止の趣旨を踏まえつつ、利用者利便の向上を図る等の観点から、普通銀行等の本体での信託業務を解禁する。 
- (3)銀行の子会社については、現在、従属業務と金融関連業務を併せ営むことが禁じられているが、これを認めるなどの見直しを行う。 
- (4)保険会社及び協同組織金融機関についても子会社における従属業務と金融関連業務の兼営を認めるとともに、協同組織金融機関の事務所に係る規制の見直しを行うなど、関連する法整備を行うこととする。 - その他所要の措置を講じる。 




