平成20年11月14日
  金融庁
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)の公表について
金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件の概要は以下のとおりです。
- (1)ファイアーウォール規制の見直し関係(別紙1参照) - 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年6月6日成立)によるファイアーウォール規制の見直しに伴い、 - ○利益相反管理体制の整備に関する監督上の着眼点 
- ○親子法人等との非公開情報の授受に関し、 - 法人顧客に対するオプトアウト機会の付与の適切性に関する留意点
- 親子法人等との非公開情報の授受に係る留意事項
- 内部管理業務等を行うために必要な非公開情報(非共有情報を含む。)の授受に係る留意事項
- 親子法人等との間で兼職を行う場合における誤認防止措置に係る留意事項
 
- ○親子法人等が発行する株券の引受けに関与する独立引受幹事会社の経験・実績に関する事項 
- 等を定めるための改正を行う。 
 
- (2)その他 - 最近の金融・資本市場を取り巻く環境の変化を踏まえ、以下のような改正を行う。 - ○デリバティブ取引等に関し、勧誘・説明態勢についての着眼点を追加する。 
- ○第一種金融商品取引業者の流動性リスク管理態勢についての着眼点を明確化する。 
- ○純財産額規制や自己資本規制比率に係るモニタリングの対象ではない第二種金融商品取引業者や投資助言・代理業者について、業務の継続性の問題に係る情報に接した場合の対応について定める。 
- ○投資法人について、吸収合併を行う場合の合併交付金の取扱いに係る留意事項や、フォワード・コミットメントを行う場合における留意点を定める。 
- ○適格機関投資家等特例業者等のリストの作成・公表及び更新等に係る事項を定める。 
 
具体的な改正内容については(別紙2)を御参照ください。
本件について御意見がありましたら、平成20年12月15日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局証券課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6117
   ホームページ・アドレス : //
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
   監督局証券課(内線3351,3722)
| (別紙1) |  ファイアーウォール規制の見直しに係る主な改正内容(PDF:53KB) | 
| (別紙2) |  金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:141KB) | 




