平成23年7月26日
 金融庁
「貸金業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
- 1.パブリックコメントの結果について - 金融庁では、「貸金業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、平成23年5月26日(木)から平成23年6月24日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。 - その結果、3の個人及び団体より延べ5件のコメントをいただきました。本件についてご検討・ご意見をいただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。 - 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は  (別紙1)(PDF:75KB)のとおりです。 (別紙1)(PDF:75KB)のとおりです。- お寄せいただいたコメント等を踏まえた具体的な改正内容は  (別紙2)(PDF:197KB)から (別紙2)(PDF:197KB)から (別紙5)(PDF:109KB)をご覧ください。 (別紙5)(PDF:109KB)をご覧ください。- また、「貸金業者向けの総合的な監督指針」  (別紙4)(PDF:123KB)及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係10特定金融会社関係)」 (別紙4)(PDF:123KB)及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係10特定金融会社関係)」 (別紙5)(PDF:109KB)については、本日付で各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出しました。 (別紙5)(PDF:109KB)については、本日付で各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出しました。
- 2.公布及び施行日について - 「貸金業法施行規則及び資金移動業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」については、本日付で公布、施行し、平成23年8月1日以後に終了する事業年度に係る書類について適用します。 - 改正後の「貸金業者向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係10特定金融会社関係)」については、本日から適用を開始します。 
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
   監督局総務課金融会社室
   (別紙2(別紙様式第21号以外)・4)について、(内線3331)
   (別紙2(別紙様式第21号))について、(内線2778)
   (別紙3)について、(内線3760、3675)
   (別紙5)について、(内線3326、3310)




