平成15年2月21日
  金融庁
事務ガイドライン(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)の一部改正について
- 1. 「金融再生プログラム」(14年10月30日)及び同作業工程表(14年11月29日)を受け、第三者割当増資時のコンプライアンスについて、本日、事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について」)を別添のように改正し、併せて各財務局に通知した。 
- 2. 改正内容は以下のとおりである。 - 1-8 - 資本の額の増加の届出の手続き等について(新設) - 1-8-1 - 第三者割当増資について - 1-8-2 - 銀行が第三者割当増資を行う方針を決定したときにおける取扱い - 1-8-3 - 銀行が新株発行(条件)の決議を行ったときにおける取扱い - 1-8-4 - 資本の額の増加の届出 - 1-8-5 - 第三者割当増資終了後の取扱い 
- 3. 実施時期 - 平成15年2月21日 
連絡・問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
   監督局銀行第二課(内線3320、3367)
銀行第一課(内線3322)





