平成14年12月6日
  金融庁
ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店に対する行政処分について
- 1. ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、行政処分を求める勧告が行われた(平成14年11月29日付  )。 )。- ○実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引をする行為 
 - 当支店は、平成13年5月17日、特定の上場銘柄の株式について、当該銘柄の株価の終値が一定の価格未満となることを意図して、当該一定の価格より低い指値の大量の売付注文を行い、株価を下落させた。 - 上記行為は、証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号に該当すると認められ、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第42条第1項第9号の規定に違反するものと認められる。 
- 2. 以上のことから、本日、ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。 - (1)業務停止命令 - 平成14年12月9日から同14年12月20日(10営業日)までの間、東京支店の自己の計算による株券の売買業務(平成14年12月6日以前の既往の契約の履行に伴う売買を除く)の停止。 
- (2)業務改善命令 - (a)内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化を図ること。 
- (b)上記(a)について、その対応状況を平成15年1月6日までに書面で報告すること。 
 
 
問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
   監督局証券課 課長補佐 笹川(内線3370)、証券業第4係長 石井(内線3356)



