平成17年1月19日
  金融庁
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)の公表について
金融庁では、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)(企業内容等の開示等に関する部分)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。
これについてご意見がありましたら、平成17年1月31日(月)17時00分までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予めご了承下さい。
【ご意見の送付先】
金融庁総務企画局企業開示参事官室
   〒100-8967  東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
   FAX番号:03-3506-6266
【内容についての照会先】
金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
   総務企画局企業開示参事官室(内線3652・3671)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)(企業内容等の開示等に関する部分)の概要
1.目的
「証券取引法等の一部を改正する法律(平成16年法律第97号)」の施行等に伴い、証券取引法施行令(企業内容等の開示等に関する部分)について所要の改正を行う。
2.改正の概要
- (1)電子公告制度の導入 - 公開買付制度に係る公開買付開始公告等の公告及び有価証券報告書の訂正報告書に係る公告について、これらの公告に要するコストを削減し、また、機動的な手続を可能とする観点から、これまでの日刊新聞紙による公告の方法に加え、証券取引法上の開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用する公告(電子公告)の方法を導入することとする。 - 具体的には、次のような所要の整備を行う。 - ○公告の方法は次のいずれかの方法とする。 - (イ)開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く方法(以下「電子公告」という。) 
- (ロ)時事に関する日刊新聞紙に掲載する方法 
 
- ○公開買付開始公告等の電子公告をする者は、当該公告をした旨を遅滞なく時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。 
- ○電子公告をする者は、公開買付期間を経過する日まで等、一定の期間継続して電子公告をしなければならない。 
- ○電子公告をする者は、電気通信回線の故障等により電子公告による公告をすることができない場合には、金融庁長官の承認を得て、直ちに、日刊新聞紙等による方法により公告をしなければならない。 
- ○公告期間の中断が生じた場合、 - (イ)電子公告をする者が善意で重大な過失がないこと、 
- (ロ)公告の中断期間が公告期間の10分の1を超えないこと、 
- (ハ)公告の中断を知った後速やかにその旨等を公告したこと、 
 - を条件に、公告の効力に影響を及ぼさない。 
 
- (2)その他の所要の整備を行う。 





