平成18年6月2日
  金融庁
「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正について
金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)につきまして、平成18年3月30日(木)から平成18年5月8日(月)までの間、広く意見の募集を行いました。その結果、6先の個人及び団体より16件のコメントをいただきました。御意見を提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力をいただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1のとおりです。また、「保険会社向けの総合的な監督指針」を別紙2、別紙3のとおり改正し、本日付で各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出いたしました。このうち、「保険会社における保険金等支払管理態勢の改善・整備にあたっての着眼点の明確化」については、保険会社の改善・整備状況などを踏まえ、監督上の着眼点としてより適切なものとなるよう、必要に応じて更なる整備の検討を行ってまいります。
なお、改正のポイントは、以下のとおりです。
- (1)昨年、生命保険会社における保険金・給付金の不適切な不払いや損害保険会社における付随的な保険金の支払漏れといった問題が発生したことから、すべての保険会社に対して一斉報告徴求を行ったところです。 
- (2)その中で把握された問題の分析結果及びさまざまな分野における問題点を整理した上で、保険金等支払管理全般に関して、迅速かつ適切な支払管理態勢の確立のため、具体的には、 - ○保険金等支払いに係る取締役等の認識及び取締役会等の役割、 
- ○保険金等支払に関与する管理者の認識及び役割、 
- ○支払査定担当者の人材育成及び査定能力の維持・向上、 
- ○関連部門との連携、 
- ○支払管理部門における態勢整備、 
- ○内部監査、 
- ○監査役監査、 
 - の各項目毎に区分して、それぞれ着眼点を明確化。 
- (3)保険会社の「その他付随業務」の明確化 
○実施時期
- 平成18年6月5日 
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
   監督局保険課
   別紙2にかかる部分については、(内線3335、3487、3375)
   別紙3にかかる部分については、(内線3740、3343)





