平成13年6月25日
  金融庁
事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について
- 1. 金融庁において、事務運営上必要が生じたものについて、事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)を改正し、各財務局に通知した。 
- 2. 改正内容は以下のとおり。 - (第1部)証券会社等の監督関係 
     - 7.  弊害防止措置関係 
       7-1 法第45条ただし書の規定に基づく弊害防止措置の適用除外の承認について 7-4 証券会社に関する内閣府令第15条及び第18条の解釈について 
 
- 7.  弊害防止措置関係 
       
 
- (第1部)証券会社等の監督関係 
     
- 3. 実施時期:平成13年6月29日 
問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
   監督局証券課 山本(内線3370)、横尾(内線3356)





