金融監督庁(以下「当庁」という。)は、勧角証券株式会社(以下「同社」という。)に対して証券取引法(昭和23年法律第25号)第59条に基づく報告命令等を行った結果、当庁が平成10年10月7日付で実施した分別保管に係る旧証券取引法(平成10年12月1日施行(平成10年法律第107号)以前のもの)第55条に基づく報告命令に対して同社が平成10年11月2日付で提出した報告において、同社は当庁が求めた保護預り有価証券(累積投資型受益証券)の現物悉皆照合に相当する突合作業を実施せず、実際には不符合が生じていたにもかかわらず、不符合はないとの、事実とは異なる報告を行ったことが明らかになった。
 上記行為は証券取引法第198条の5第7号(虚偽の報告を提出する行為)に該当すると認められることから、同法第56条第1項の規定に基づき、本日、同社に対して、平成12年6月1日から平成12年6月7日までの間、同社における業務のうち、公社債投信、中期国債ファンド等累積投資型受益証券の新規買付注文に係る取扱業務の停止(ただし、財形貯蓄契約に基づく公社債投信の新規買付注文に係る取扱業務等を除く。)を命じる行政処分を行った。
  
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          | 問い合わせ先 |  
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