| 【銀行法施行規則関係】
 
 | 
            
              | ○ | 銀行のインターネット取引におい て、誤認防止措置を明確にすること
 は消費者保護上絶対的に必要な事項。
 具体的には以下の措置が望まれる。
 
 | 
            
              | ・ | 誰のホームページであるか具体的かつ 明示的に表示すること。
 
 | 
            
              | ・ | 銀行が消費者に自己責任原則を貫 徹させたいのであれば、リスク商品
 についてリスクがいつどのように顕
 在化するのかという事実が、消費者
 サイドで簡明にイメージできるよう
 な工夫が必要。(個人)
   | 
            
              
              | 【保険業法施行規則関係】 (第53条の2関係) | 
            
              | ○ | 「金銭債権等と保険契約との誤認 防止」「保険会社と他の者との誤認
 防止」については、顧客保護の観点
 から当然かつ重要なことであると認
 識しており、インターネット取引の
 非対面性等の特性に鑑み、十分な対
 応が必要。
 (全国生命保険労働組合連合会)
 
 | 
            
              
              | (第53条の3の2関係) | 
            
              | ○ | 保険取引に関して、「顧客が保険 会社と他の事業者を誤認したり、保
 険契約と他の金融商品等を誤認する
 こと」を防止する措置については、
 対面による取引同様に、非対面の電
 子取引においても重要と考えられ、
 今回の改正の趣旨は理解できる。
 (日本損害保険協会)
 
 | 
            
              
              | ○ | 本改正を踏まえた具体的な措置に ついて、今後、事務ガイドライン等
 に規定する場合には、以下の点に配
 意願う。
 
 | 
            
              
              | ・ | 「電子取引の健全な発達を阻害した り、その普及を過度に抑制するもの
 とならないように」、必要最小限か
 つ予見可能性の高い内容で規定する
 こと。
 
 | 
            
              
              | ・ | 電子取引における措置等に関しては、 保険会社各社の事務・システム対応
 等を伴うため、一定の準備期間を勘
 案して、早期に呈示すること。
 (日本損害保険協会)
 
 | 
            
              
              | ○ | 本条は、リンクで他の事業者のサイ トと結ばれている場合を念頭におい
 た規定と考えられるが、保険会社の
 サイトに対して、外部からどのよう
 なリンクを張られているか、保険会
 社が全てチェックすることは不可能であ
 ることから、本規定で対象となるの
 は、保険会社のサイトから外部のサ
 イトへのリンク等、保険会社で管理
 可能な範囲に限定されていると理解
 されるが、問題ないか。
 (生命保険協会)
 
 | 
            
              | (第53条の7関係) | 
            
              | ○ | 保険業法施行規則第53条の7の 改正により、インターネットを利用
 した業務において「顧客の知識、経
 験及び財産の状況を踏まえた重要な
 事項の顧客への説明」を求められる
 範囲は、対面取引の場合と同じと考
 えてよいか。
 (生命保険協会)
 
 | 
            
              
              | (その他) | 
            
              | ○ | 誤認防止措置の具体的内容につい ては各社判断によることになるのか。
 (生命保険協会)
 
 
 
 
 
 
 | 
            
              | ○ | 営業職員は、保険契約者等を保護 する観点から、募集行為について幅
 広く厳格に規定された現行保険業法
 に従って募集活動を行っており、ネ
 ット上の金融商品紹介・情報提供等、
 同質の効果をもたらすサービス提供
 方法については、営業職員が行う募
 集活動との整合性の観点も含め、同
 質のルールを適用するよう、契約者
 保護の観点から慎重な対応を検討す
 る必要がある。
 (全国生命保険労働組合連合会)
 
 |