| 平成12年6月30日 | 
| 金 融 監 督 庁 | 
| 大   蔵   省 | 
| 証券会社の行為規制等に関する命令等の改正について | 
  
 平成12年6月5日付けでパブリック・コメントに付した標記の件につきましては、平成12年6月16日をもってコメントの受付を締め切らせて頂きました。お寄せ頂いたコメントを踏まえ、本日付けで証券会社の行為規制等に関する命令(総理府令・大蔵省令)、証券会社に関する命令(総理府令・大蔵省令)及び外国証券業者に関する命令(総理府令・大蔵省令)の改正を行うこととしました。ご協力ありがとうございました。
お寄せ頂いたコメントの概要及びそれに対する考え方は以下のとおりです。
| コメントの概要 | コメントに対する考え方 | 
| 【証券会社の行為規制等に関する命令第 12条第7号及び第8号の規定する行為に 関し、証券取引法第45条但し書に基く適 用除外の承認を行う場合の条件】 ◯ 「証券取引法第45条ただし書に基づ | ◯ 承認基準に基づき厳正な審査を行う | 
| 内容についての照会先 
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