改 正 案  | 
    現 行  | 
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(銀行法を準用する場合の読替え) 第七条 法第九十四条第二項の規定による銀行法の準用についての技術的 読替えは、次の表のとおりとする。 
 (削る) 
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    (銀行法を準用する場合の読替え) 第七条 法第九十四条第二項の規定による銀行法の準用についての技術的 読替えは、次の表のとおりとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
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 (権限の委任) 第八条 (略) 2 長官権限及び法の規定による労働大臣の権限のうち、次に掲げるもの は、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫に関する ものに限り、都道府県知事に委任する。ただし、第六号から第八号まで に掲げる権限は、金融監督庁長官又は労働大臣が自ら行うことを妨げな い。 一〜四 (略) 五 法第九十一条第五号の規定による届出の受理(第一号に掲げる認可 に係るものに限る。)及び同条第六号の規定による届出の受理(総理 府令・大蔵省令・労働省令で定めるものに限る。)並びに銀行法第十 六条第一項の規定による届出の受理及び銀行法第十九条第一項及び第 二項の規定により提出される書類の受理 六〜八 (略)  | 
    
 (権限の委任) 第八条 (略) 2 同上 
 
 
 
 一〜四 (略) 五 法第九十一条第二号の規定による届出の受理(第一号に掲げる認可 に係るものに限る。)及び同条第三号の規定による届出の受理(総理 府令・大蔵省令・労働省令で定めるものに限る。)並びに銀行法第十 六条第一項の規定による届出の受理及び銀行法第十九条第一項の規定 により提出される書類の受理 六〜八 (略)  |