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            | (1) | 金融商品取引法第172条の2第1項、同第2項及び平成17年法律第76号附則第5条第2項の規定により、平成17年9月中間期半期報告書及び平成18年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、 |   
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                |  | 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の2を乗じて得た額(204,390円) |  |   
            |  | が |   
            |  |  |   
            |  | を超えないことから、 |   
            |  |  
               
                
                |  | 平成17年9月中間期半期報告書については、2,000,000円の2分の1に相当する額である1,000,000円 平成18年3月有価証券報告書については、2,000,000円
 |  |   
            |  | が、個別決定ごとの算出額となる。 ここで、金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類が提出されたときは、課徴金の額を調整することとなるため、下記のとおり200万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額(同法第185条の7第18項の規定により1円未満端数切捨て)が課徴金の額となる。
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                |  | 平成17年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額 2,000,000×1,000,000/(2,000,000+1,000,000)=666,666円
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                |  | 平成18年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額 2,000,000×2,000,000/(2,000,000+1,000,000)=1,333,333円
 |  |   
            | (2)
 | 金融商品取引法第172条の2第2項の規定により、平成18年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額については、
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            |  |  
               
                
                |  | 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(220,128円) |  |   
            |  | が |   
            |  |  |   
            |  | を超えないことから、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円となる。 |  |  |